交通事故慰謝料と通院頻度|月10日以上が理想!不適切な通院頻度は要注意

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故で入院・通院をすると、「入通院慰謝料」がもらえます。
しかし、通院頻度が不適切だったり、不自然に通院期間を延ばしたりすると慰謝料減額につながる可能性があるので、基本的には月10回以上、正当性を証明できる頻度で通院することが大切です。

この記事を読むと、慰謝料額の観点から適切な通院頻度はどれくらいか、慰謝料額はどう計算されるのか、慰謝料額を最大化するにはどうすればいいかがわかります。
入通院慰謝料の相場額は以下の計算機からも確認できるので、活用してみてください。

慰謝料のためのベストな通院頻度は?条件2つ

まずは、慰謝料のことを考えた時にベストな通院頻度はどれくらいか、端的に紹介します。
ただし、ケガの種類や程度には個人差があるので、一律でこれくらいの頻度がいいとは断言できません。そこでここでは、適切な通院頻度と判断されるための条件2つを紹介します。

(1)月10日以上、3日に1回程度であること

あくまで治療状況次第ですが、一般的に通院は最低でも月1回以上、できれば月10日以上の頻度であるべきとされています。
特別な事情でもない限り、通院頻度は高すぎても低すぎてもよくありません。不適切な通院頻度は慰謝料減額につながることもあるので、気を付けましょう。

通院頻度の低すぎ・高すぎによって慰謝料が減額される理由は、次の章「通院頻度は慰謝料を『減らさないため』に重要」にて解説しています。

(2)妥当性が証明できる頻度であること

最低でも月1回以上、できれば月10回以上の通院頻度が望ましいとは言うものの、原則としては医師の指示する頻度で通院することが最も大切です。

たとえ月に10日以上の頻度で通院していても、通院頻度について医学的に妥当性を証明できなければ慰謝料は減額されやすくなります。

月に10日以上という形式的な目安にこだわりすぎず、自己判断ではなく医師からの指示を尊重して通院しましょう。

この章のまとめ

  • 通院頻度は、1ヶ月に10日以上の頻度が望ましい
  • 通院頻度の妥当性を医学的に証明できることも重要

通院頻度は慰謝料を『減らさない』ために重要

通院頻度は、慰謝料を多くするためというよりも、慰謝料の減額を防ぐために重要です。不適切な通院頻度で慰謝料が減額されてしまう理由について、見ていきましょう。

通院頻度が低すぎると慰謝料が減る理由

通院頻度が低すぎると次のような誤解を持たれ、慰謝料が減額される可能性があります。

  • 必ずしも必要な治療ではない
  • もっと頻度高く通院していれば、治療期間は短く済んだ
  • 意図的な過剰診療である

入通院慰謝料は、基本的に入院・通院した期間に対して支払われます。このとき、当然加害者側の任意保険会社は、「本当に必要な」入通院期間に対してしか慰謝料を支払いません。

通院頻度が低いと上記のように判断されてしまい、不当に引き延ばされた、あるいは治療の必要性が低いと思われる日数分、慰謝料が減らされてしまうリスクがあります。

実際、意図的に通院期間を引き延ばすことで多くの慰謝料を得ようとする交通事故被害者もいるので、加害者側の任意保険会社が低すぎる通院頻度を警戒するのももっともです。

なお、「不当に引き延ばされたと思われる日数分」については、治療費も補償されない可能性が高いので注意しましょう。

通院頻度が高すぎると慰謝料が減る理由

月10日以上の通院頻度が望ましいとは言っても、毎日通い続ければ良いわけでもありません。通院頻度が高すぎると、以下の点で慰謝料が少なくなる可能性があるからです。

  • 早々に傷害分の損害賠償額が120万円に達してしまい、治療費が打ち切られてしまう

治療費や休業損害、入通院慰謝料といった傷害分の費目は、120万円まで加害者側の自賠責保険が、それ以上は加害者側の任意保険会社が支払います。

補足

実際の支払いは、任意保険会社がすべて一括で支払い、あとから保険会社間で清算が行われる。加害者が任意保険未加入であれば、任意保険分は加害者本人が支払う。

つまり、任意保険会社にとっては傷害分の費目が120万円を超えると都合が悪いのです。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

通院頻度が高いと、治療費や通院交通費などがかさんで早く120万円に達してしまうので、加害者側の任意保険会社はこれ以上治療をさせないように、治療費の打ち切りや治癒・症状固定の催促をしてきます。

  • 治癒:ケガが完治すること
  • 症状固定:これ以上治療を続けても、ケガの大幅な改善は見込めないと判断されること

その結果、入通院期間が短くなって入通院慰謝料が少なくなってしまうリスクがあるのです。

なお、不自然に通院頻度が高い場合、通院の必要性が疑われて治療費の一部が支払われない可能性もあります。そうなると、支払われなかった治療費は被害者の自己負担となってしまうので注意してください。

慰謝料額を『多くしたい』なら通院期間の方が重要

ここまで解説してきた内容からわかるように、適度な通院頻度を保つことは慰謝料減額を防ぐために大切です。しかし、いくら適切な頻度を守って通院しても、入通院慰謝料が多くなることはありません。

入通院慰謝料の計算には、通院頻度よりも通院期間の方が重要だからです。次の章では、通院頻度や通院期間が慰謝料額にどう影響するのか、計算方法から確認していきましょう。

この章のまとめ

  • 通院頻度は高すぎても低すぎても慰謝料減額のリスクがある
  • 通院頻度は慰謝料を減らさないために重要であり、慰謝料を増やすために重要なのは通院期間

通院頻度・期間は慰謝料額にどう影響する?

入通院慰謝料を考えるにあたってポイントになるのが通院頻度・通院期間です。それぞれが金額にどう影響するのか、入通院慰謝料の計算方法をもとに確認していきましょう。

入通院慰謝料には3つの計算方法がある

入通院慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの計算方法があります。

慰謝料金額相場の3基準比較
自賠責基準被害者が受け取れる、最低限の金額を計算する際に用いる
通院頻度と通院期間によって計算
任意保険基準加害者側の任意保険会社が提示額を計算する際に用いる
通院期間によって計算
弁護士基準弁護士が使う「赤い本*」に記載されている算定基準
過去の判例に基づいた相場がわかるので、裁判基準とも言う
通院期間によって計算

*日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している、『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』の通称

被害者が実際に受け取れる入通院慰謝料の金額は、自賠責基準の金額を最低ラインとして、任意保険基準~弁護士基準の金額となります。

つまり、いくら通院頻度に気を配っても、変えられるのは自賠責基準で計算する最低限の金額でしかありません。実際に受け取れる金額を多くするには、任意保険基準・弁護士基準の計算に関わる通院期間の方が重要なのです。

通院頻度は最低額に影響|自賠責基準の計算

最低限の慰謝料額を算出する自賠責基準では、次のように慰謝料額を計算します。

4300円×入通院日数
入通院日数は、次のうち少ない方を採用

  • 入院日数+通院期間
  • 入院日数+(実通院日数×2)
    ※1日のうち通院回数が複数ある場合でも、実通院日数は1日とカウントする
    ※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

自賠責基準における計算でのポイントは、月15日未満の通院なら頻度が高いほど金額が上がるが、月15日以上の通院であれば頻度によって金額が変わることはないということです。

たとえばむちうちで入院0日、通院3ヶ月だった場合の入通院慰謝料を、通院頻度別にみてみましょう。

実通院日数/月慰謝料額
4日10万3200円
8日30万9600円
14日36万1200円
15日38万7000円
30日38万7000円

月15日を超えると、いくら通院しても38万7000円以上にはならないことがわかります。

よって、自賠責基準での慰謝料額を最大にしたいのであれば、月15日の頻度で通院するのがベストです。しかし、すでに解説した通り実際にもらえる慰謝料額は任意保険基準の金額~弁護士基準の金額なので、あまりこだわらなくても良いでしょう。

通院期間は実際の獲得額に影響|弁護士基準の計算

被害者が実際に受け取れる慰謝料額は任意保険基準~弁護士基準の金額です。つまり、任意保険基準・弁護士基準の金額が高くなるほど、受け取れる金額も多くなりやすいのです。
では、弁護士基準における入通院慰謝料の計算方法を見ていきましょう。

補足

任意保険基準の金額は保険会社ごとに異なり非公開なので割愛し、弁護士基準の計算方法を紹介していきます。
一般的に任意保険基準の金額も通院期間が左右すると考えられ、弁護士基準の半分~3分の1程度と想定されるので、参考にしてみてください。

弁護士基準の金額は、「入通院慰謝料算定表」をもとに計算されます。
「重傷用」「軽傷用」それぞれの表を載せたのち、計算例を確認していきましょう。

重傷用の表

骨折のように、レントゲンやMRI画像に異常が写る場合に用いる

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

軽傷用の表

むちうちのように、レントゲン写真やMRI画像には異常が写らない場合に用いる

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

たとえばむちうちで入院はなし、3ヶ月10日間通院した場合、以下のように入通院慰謝料を計算します。

  1. 軽症用の表から、入院0月・通院3月の金額を確認すると、53万円
  2. 端数の10日分の金額は、「入院0月・通院4月」の金額から「入院0月・通院3月」の金額を引いて日割りすることでわかる
    (67万円-53万円)÷30日×10日=約4万6000円
  3. 1と2を足すことで、入通院慰謝料額がわかる
    53万円+4万6000円=57万6000円

弁護士基準の場合、3ヶ月10日の間における通院頻度に関係なく、慰謝料額は57万6000円です。
ただし、通院期間があまりにも長期化した場合は、通院期間の代わりに実通院日数の3倍または3.5倍の日数を用いることで、慰謝料額が少なくなることもあります。

この章のまとめ

  • 自賠責基準の金額は通院頻度と通院期間によって変わるが、通院日数が月15日以上になると変わらない。
  • 任意保険基準・弁護士基準の金額は通院期間によって決まる。通院頻度は基本的に関係ない。

後遺障害が残ったら後遺障害慰謝料ももらえる

治療の結果「症状固定」と診断されたら、後遺障害認定を受けましょう。後遺障害等級が認定されれば、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料も得られるので、より慰謝料額が多くなります。

ただし、後遺症が残っても等級認定されなければ後遺障害慰謝料は支払われません。審査機関に提出する書類をしっかりブラッシュアップして、適切な等級獲得を目指しましょう。

後遺障害慰謝料の金額は以下の通りです。

等級 自賠責弁護士
1級
要介護
1650万円2800万円
2級
要介護
1203万円2370万円
1級1150万円2800万円
2級998万円2370万円
3級861万円1990万円
4級737万円1670万円
5級618万円1400万円
6級512万円1180万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

たとえばむちうちによって痛みやしびれが残った場合、局部の神経症状として14級9号、または局部に頑固な神経症状として12級13号に認定される可能性があります。

この章のまとめ

  • 症状固定になった場合は、後遺障害慰謝料を得ることで慰謝料額がさらに増える
  • 後遺症が残っても、後遺障害等級が認定されなければ後遺障害慰謝料はもらえない

通院頻度以外で慰謝料減額につながるケースと対策

通院頻度が適切でない場合以外にも、慰謝料が減額されてしまうことがあります。しっかり確認して、減額を未然に防ぐ対策を取りましょう。

整骨院・接骨院への通院|必要な対策は3つ

整骨院や接骨院への通院は、入通院慰謝料の減額につながる可能性があります。
入通院慰謝料は病院に通院した期間に対して支払われるものですが、整骨院や接骨院は交通事故の被害者が通常通う整形外科とは違い、病院ではないからです。

整骨院や接骨院で施術を受けたい場合は、以下の対策を取りましょう。

  • 事前に主治医の許可を得て整骨院・接骨院へ行く
  • 病院への通院も最低月1回以上の頻度で継続する
  • 示談交渉に支障が出る可能性があるので、事前に弁護士にも相談しておき、示談交渉を依頼する

後遺症が残った場合に必要な後遺障害診断書の作成詳しい検査整骨院・接骨院ではできません。そのため、あくまでメインの通院先は整形外科であり、整骨院・接骨院は併用程度に考えてください。

漫然治療になっている|無理に通院を延ばさない

通院をしていても、それが漫然治療だと判断されると入通院慰謝料が支払われない可能性があります。漫然治療とは、以下のような内容を指します。

  • 通院しても薬や湿布の処方を受けるだけ
  • マッサージや電気療法がメインの治療

漫然治療で無理やり治療期間を延ばしても、入通院慰謝料の増額は見込めないので注意しましょう。

過失割合がついた|示談交渉で過失割合を適切に

交通事故の示談交渉では、慰謝料や損害賠償額だけでなく「過失割合」も話し合います。

過失割合

交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの。
追突事故のようなもらい事故でない限り、被害者側にも過失割合が付くことが多い。

被害者側にも過失割合が付くと、その割合分、慰謝料や損害賠償金が減額されます。これが「過失相殺」です。

加害者側は過失相殺による慰謝料減額を狙い、被害者側の過失割合を多めに見積もって主張してくる傾向にあります。そのため、提示された過失割合をそのまま受け入れてしまう前に、一度弁護士に正しい過失割合を確認してもらうことが大切です。

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身体的・心因的素因がある|示談交渉がカギ

被害者自身の身体的特徴や性格が交通事故の損害拡大に関与している場合、関与分については加害者の責任ではないので、身体的素因・心因的素因として慰謝料が減額される可能性があります。
身体的・心因的素因の具体例は以下の通りです。

身体的素因

  • 以前から捻挫がクセになっていた部位を、交通事故で捻挫した
  • 交通事故で腰痛が悪化したが、腰痛自体は以前からあった

心因的素因

  • 治療に消極的で、医師の指示通りに薬を服用しなかった
  • 痛みやしびれに人一倍敏感で、一般的な人なら完治と判断する状態でも自覚症状を訴えて通院治療を継続している

ただし、加害者側が主張する素因が本当に身体的素因・心因的素因に該当するのかは、弁護士が判断しなければわからないことも多くあります。また、身体的・心因的素因でどれくらい慰謝料が減額されるのかは交渉次第です。

そのため、身体的・心因的素因減額を加害者側が主張してきた場合は、速やかに弁護士に相談する事が大切です。

この章のまとめ

慰謝料減額を防ぐには、通院頻度のほかに以下のことも大切

  • 整骨院・接骨院へは医師の許可のもと通院し、併用程度にとどめる
  • 漫然治療により無理やり通院期間を延ばさない
  • 妥当な過失割合で合意する
  • 身体的素因・心因的素因減額については、弁護士を立てて妥当性と減額幅を交渉する

入通院慰謝料を最大にするためのポイント

交通事故による慰謝料額を最大にする方法について、ここまでですでに解説してきたことも含め、改めてまとめていきます。

(1)適切な通院頻度・期間を守る

まずは、この記事で解説してきた通り、適切な通院頻度・通院期間を守って通院してください。ここまで解説してきた内容を改めてまとめると、以下の通りです。

  • 基本的には最低でも月1回以上、できれば月10日以上、妥当性を証明できる頻度で通院する
  • 入通院慰謝料は、計算上は通院期間が長いほど高額になるが、漫然治療には要注意

基本的には医師の指示に従って通院しつつ、不安であれば、慰謝料について専門知識を持つ弁護士にも通院頻度・期間について相談してみると安心です。

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(2)症状固定・治癒まで治療やリハビリを続ける

通院やリハビリの期間が平均的な長さを超えたり、傷害分の費目が合計120万円をこえたりすると、治療中であっても加害者側の任意保険会社から治療費を打ち切られることがあります。しかし、医師から症状固定または治癒の診断が下されるまでは、治療を続けましょう。

治療費打ち切りにより治療をやめてしまうと、以下のデメリットが生じます。

  • 入通院期間が短くなるので、その分、入通院慰謝料が少なくなる。
  • 後遺症が残っても、最後まで治療をしていないことから後遺障害認定がされにくくなる。その結果、後遺障害慰謝料が得られなくなる。
  • 治るはずのケガが治らない

加害者側の任意保険会社から治療費打ち切りを打診された場合は、以下の対応を取りましょう。

  • 加害者側の任意保険会社に治療経過を伝え、まだ治療が必要であることを伝える
  • 自費で治療を継続し、自己負担分はあとから加害者側に請求する

加害者側の任意保険会社が治療費打ち切りの延長に応じてくれない場合は、自費で治療を続けることが望ましいです。この際、健康保険を使うと負担が軽減されます。

ただし、あとから自己負担分をすべて回収できるとは限りません。示談交渉の際にもめる原因となる可能性が非常に高いので、弁護士を立てることをおすすめします。

(3)該当する慰謝料の増額事由を把握する

慰謝料の減額事由についてはすでに紹介しましたが、慰謝料は、事情に応じて増額される場合もあります。
以下のようなケースに該当する場合は、相場以上の慰謝料が得られる可能性あるのです。

  • 子育てや仕事など、やむを得ない事情で入通院期間を短縮した
  • 治療や手術において生死をさまよう危険な状態に陥った
  • 加害者側の故意・重過失により発生した事故だった
  • 加害者側の態度が不誠実であった

上記以外でも、慰謝料の増額事由にあたることはあります。
しかし、加害者側の任意保険会社は増額に応じたがらず、交渉次第では増額されない・微々たる額しか増額されない可能性も高いです。

十分に増額してもらうには、示談交渉で弁護士を立てることをおすすめします。

(4)示談交渉で弁護士を立てる

慰謝料額は、示談交渉で弁護士を立てるか立てないかで大きな差が出ます。その理由は以下の通りです。

  • 弁護士基準の金額は弁護士が主張しないと獲得できない。よって、弁護士を立てなかった場合は任意保険基準に近い金額しか得られない。
  • 弁護士を立てなかった場合、加害者側が主張する通りの減額が適用されやすい。
  • 弁護士を立てなかった場合、慰謝料の増額事由があっても十分に増額してもらえない。
慰謝料金額相場の3基準比較

任意保険基準と弁護士基準の金額を比較すると2倍~3倍もの差がありますが、弁護士を立てない場合は任意保険基準に近い金額にしかなりません。
専門知識や資格を持つ弁護士を立てることで、示談交渉は被害者側に大いに有利になるので、弁護士を立てることがおすすめです。

この章のまとめ

交通事故の慰謝料額を最大化するには、以下のことが必要

  • 適切な通院頻度・通院期間を守る
  • 治療費を打ち切られても、最後まで治療を続ける
  • 事故の個別的な事情まで考慮した、正確な慰謝料相場を知る
  • 示談交渉で弁護士を立てる

弁護士相談は通院中から可能!

ここまでのお話でもすでに何度か出た通り、交通事故に遭うと弁護士に相談すべき場面・弁護士のサポートを受けるべき場面が多く出てきます。
そこで最後に、弁護士に相談・依頼をすることで得られるサポートや効果、誰でも自己負担金0円で弁護士に相談・依頼ができる方法を見ていきましょう。

弁護士にできるサポートと効果

弁護士に相談・依頼をすると、次のようなサポートが得られます。

  • 弁護士の観点から適切な通院頻度・通院期間を判断してもらえる
  • 示談交渉で通院頻度や通院期間についてもめても、不利にならないよう交渉してもらえる
  • 治療費を打ち切られても適切に対応してもらえる
  • 後遺障害認定のアドバイス・サポートをしてもらえる
  • 示談交渉で弁護士基準の金額を主張してもらえる
  • 示談交渉で慰謝料の増額を主張し、少しでも減額が減るよう交渉してもらえる

上記のサポートにより、獲得できる慰謝料額の最大化が期待できます。
示談交渉の相手となる加害者側の任意保険会社は、日々さまざまな被害者・弁護士と交渉を行うプロです。そのため、被害者自身の交渉では納得のいかない結果に終わることがほとんどです。

また、示談交渉は被害者が日常生活に復帰してから行われるのですが、子育てや家事、仕事の合間に何度も電話やFAXがかかってきます。さらに、高圧的な態度で強引に交渉を進められることで被害者が疲弊してしまうことも多いです。

増額交渉(弁護士なし)

だからこそ、弁護士に相談・依頼をして、負担なく慰謝料額を最大化させることをおすすめします。

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*弁護士費用特約のこと

弁護士費用特約については、『交通事故で弁護士特約が使えるケース、使い方は?無料で手間なく慰謝料アップ!』にて解説しています。

無料電話・LINE相談の流れ

アトム法律事務所へは、まずは電話またはLINEからの無料相談をご利用ください。どんな小さな疑問・お困りごとでも、気兼ねなく相談が可能です。それぞれの流れと特徴を紹介します。

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相談内容がまとまっていない場合でも、オペレーターが状況を聞きつつお困りごとを明確化していきます。
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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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